第1章 総  則

 

(名称及び事務所)

第1条 本会は広島修道大学学友会と称し,本部を広島市安佐南区大塚東広島修道大学内 に置く。

(構 成)

第2条 本会は広島修道大学商学部,人文学部,法学部,経済科学部,人間環境学部,健康科学部,国際コミュニティ学部生を以て組織する。

(目 的)

第3条 本会は本学建学の精神に基づき,会員相互の協力による自治活動によって学園の 自由な発展,学問の探究及び真の民主主義の追求を目的とする。

(権利及び義務)

第4条 本会の全ての会員は第3条の目的達成のため次の権利を有す。

    1.本会の活動によって生ずる利益を平等に享けること

    2.本会の各機関を選挙し,且つこれに選出されること

    3.本会のあらゆる活動に自由に参加し,且つ意見を述べること

    4.自治委員会の議事録を自由に閲読すること

 () 本会の全ての会員は第3条の目的達成のため次の義務を負う。

    1.会費を定期に納入すること。但し,外国人留学生については,広島修道大学諸納付金納入規程第3条第2項が適用されたものに限り,本人の申請によりこれを減免することができる。尚,減免率は諸納付金減免率に準拠する。

    2.学友会の決定に従うこと。

(機 関)

第5条 本会は第3条の目的達成のため次の機関を置く。

    1.自治委員会

    2.執行委員会

    3.局会

    4.代議員会

 () 本会は第3条の目的達成のため,大学当局との合議体として次の機関を置く。

    1.協議会

    2.学生センター・学友会連絡会

    3.交通問題部会

 

 

第2章 組  織

 

第1節 自治委員会

(構 成)

第6条 自治委員会は,本会の最高議決機関であり,代議員会と執行委員会によって構成される。但し,議決権は代議員が有するものとする。

 () 執行委員会は,委員長の責任に於いて6票を有するものとする。

    但し,緊急動議の場合,出席の直接選挙によって選出された役員のみとする。

(招 集)

第7条 自治委員会は執行委員長の責任に於いて,次の場合招集される。

    1.毎月1回定期

    2.執行委員長が緊急且つ必要と認めた場合

    3.代議員の3分の1以上の署名による要求があった場合

    4.会員の10分の1以上の署名による要求があった場合

(招集告示)

第8条 執行委員会は,自治委員会開催3日前までに日程,議案,その他必要事項を告示しなければならない。但し,緊急の場合はこの期間を短縮し得るものとする。

(定足数)

第9条 自治委員会は議決権所有者の4分の1以上の出席を以て成立するものとし,委任状は認めない。但し,執行委員長が自治委員会に於いて,緊急且つ必要と認めた場合に於いては,議決権所有者の5分の1以上の出席を以て成立するものとする。

(議長団)

10条 自治委員会の議長及び副議長は,自治委員会に於いて代議員より選出される。選出の方法は互選とする。

 () 自治委員会の議長及び副議長は,常任とし,任期は代議員の任期に準ずる。

 

 () 議長に事故ある場合,又は議長が欠けた場合は副議長がこれを代行する。

 () 副議長に事故ある場合,又は副議長が欠けた場合は執行委員以外の出席会員中,代議員よりこれを選出するものとする。

(議事運営)

11条 自治委員会の議案及び動議は,この規約に特別の定めある場合を除いては,出席の議決権所有者の過半数でこれを決し,可否同数の場合は議長団に一任する。

(自治委員会の権利)

12条 次に掲げる事項については,自治委員会に於いて決定されなければその効力を有さない。

    1.学内情勢分析及び活動方針()の承認

2.予算査定及び決算報告の承認

    3.会費額の決定

    4.本規約の改正

    5.執行委員会の不信任

    6.その決議が全学生に重大な影響を与えると考えられる場合

 

(任務及び義務)

13条 自治委員会の任務及び義務は次の通りである。

        1.監査役の選出及び公認会計士の承認

    2.1年各クラス・2年・3年・4年各学部及び局会の運営に関する事項の決定

    3.学友会連合組織に対する加盟及び脱退議決

    4.サークルの昇降格及び廃止の決定

    5.その他,重要と思われる事項に対する決定

 () 代議員は,自治委員会に常時出席し決定事項を選出母体に反映しなければならない。

(採決方法)

14条 採決方法は次の4種とする。

    1.異議の有無

    2.挙手採決

    3.無記名投票

    4.記名投票

 

第2節 執行委員会

(構成及び任期)

15条 執行委員会は,本会の最高執行機関であり,構成は執行委員長,書記局長,会計局長,文化局長,体育局長,厚生局長及び補佐役員を含むものとする。

 () 執行委員会の任期は,通常12月1日より1年間とする。

(執行委員長)

16条 執行委員長は自治委員会を統轄する。執行委員長は,執行委員会及び学友会を代表するものとし,執行委員長に事故ある場合は,執行委員の互選により,執行委員長代行を選出する。但し,速やかに執行委員長を所定の手続きに従って選出しなければならない。

(招 集)

17条 執行委員会は月に2回以上招集されなければならない。

 

(任務及び義務)

18条 執行委員会の任務及び義務は次の通りである。

    1.自治委員会の決定に従って本会の活動を行い,任務を執行すること

    2.学生と大学当局との意思の疎通を図る

    3.会計の管理及び監査

    4.文化局会,体育局会及び厚生局会の充実運営を図る

    5.議事録の作成,保管並びに自治委員会の決定を告示しなければならない

    6.その他,必要な任務を統轄する

    7.執行委員会は自治委員会に常に出席しなければならない

    8.任意団体結成の承認

    9.任意団体の文化局及び体育局加盟の承認

    10.サークルの昇降格,廃止等について自治委員会に諮る

(議案及び動議提出権)

19条 執行委員会は,自治委員会へ議案及び動議を提出することができる。

(補佐役員)

20条 執行委員長は,執行委員会の指名に基づき,補佐役員を任命できる。

 () 補佐役員は,執行委員とする。

 () 補佐役員については,別途これを定める。

 

第3節 代議員会

(構成及び任期)

21条 代議員会は1年各学部より代議員4名,2~4年各学部より代議員5名,文化局会,体育局会より代議員各5名,厚生局会より代議員3名,小委員会より代議員5名を以て構成され,自治委員会議長がこれを統轄する。

 () 代議員の任期は,通常4月1日より1年間とする。但し,文化局会,体育局会,小委員会から選出される代議員の任期は,12月1日より1年間とする。

(招 集)

22条 代議員会は議長の責任に於いて次の場合招集される。

    1.議長が必要と認めた場合

    2.代議員の4分の1以上の署名による要求があった場合

(任 務)

23条 代議員会の任務は次の通りである。

    1.自治委員会の運営を円滑ならしめるための協議

    2.各クラス,各学部及び局会に関する事項の協議

    3.選出母体の意思を反映して執行委員会に勧告する

(辞任勧告)

24条 代議員に不適当と看做される場合,議長は辞任を勧告できる。勧告された代議員は,代議員会に於いて抗弁しなければならない。

 () 抗弁なきとき,または,抗弁に正当な理由がないと認められたとき,代議員の出席者の3分の2以上の承認を以て罷免の決議が為されたときは,代議員としての資格を失う。

 () 罷免の決議を為された代議員の選出母体は,速やかに新代議員を選出しなければ ならない。

 

第4節 文化局会及び体育局会

(構 成)

25条 文化局会及び体育局会は,各局所属団体の責任者各1名を以て構成され,局長がこれを統轄する。

(運 営)

26条 文化局会及び体育局会は次のことについて協議する。

    1.各サークル・団体に関する事項

    2.各サークル・団体の意見調整に関する事項

    3.各サークル・団体の昇降格及び廃止に関する事項

    4.その他必要な事項

(目 的)

27条 文化局会は会員の教養を高め,第3条の目的を達するために努力しなければならない。

体育局会は会員相互の健康増進,特技の向上を図り,第3条の目的を達するために努力しなければならない。

(任意団体の各局への加盟)

28条 任意団体が各局への加盟を望む場合は,書記局を通して加盟申請書を各局長に提出し,局会への審議と併せて,執行委員会の承認を得なければならない。

(サークルの昇格)

29条 文化局,体育局の各サークルの昇格は原則として任意団体及びクラブ,同好会で2年以上活動し,各局会の推薦の上,局長を通して執行委員会に申し出,執行委員長の責任に於いて自治委員会に諮り,第9条によって成立した自治委員会の議決権所有者3分の2以上の賛成を以て認められる。

 

(サークルの降格及び廃止)

30条 文化局,体育局の各サークルに第3条に反する行為があった場合,若しくはサークルとしての活動が為されなかった場合及びサークルとしての義務を怠った場合は,執行委員長の責任に於いて自治委員会に諮り,第9条によって成立した自治委員会の議決権所有者の3分の2以上の賛成を以て次の処分を行う。但し,任意団体に関しては別途細則にて定める。

    1.当該サークルの降格

    2.当該サークルの廃止

    3.その他

(2) 降格の処分を受けた文化局,体育局の各サークルは2年の活動期間を以て,昇格の権利を持つ。

(サークルの休部)

31条 文化局,体育局の各サークルの休部は原則として任意団体及びクラブ,同好会で1年以上活動し,各局長を通して執行委員会に申し出,執行委員長の責任に於いて自治委員会に諮り,第9条によって成立した自治委員会の議決権所有者の3分の2以上の賛成を以て認められる。

(代議員権)

32条 文化局会,体育局会は代議員各5名を選出して自治委員会,代議員会に出席しなければならない。但し,第6条の但し書きを準用するものとする。

 

第5節 厚生局会

(構 成)

33条 厚生局会は,原則として,各学部より選出された厚生局員20名及び学友会施設使用団体各1名の選出された厚生局員を以て構成され,局長が統轄する。

(目的及び任務)

34条 厚生局会は,全ての学生に精神的,物質的安定を与えることを目的とし,任務は次の通りである。

    1.学内厚生施設の設置,改善に関する協議・検討

    2.学内の風紀に関する事項

    3.その他厚生面に関係ある全ての事項

(代議員権)

35条 厚生局会は代議員3名を選出し,自治委員会,代議員会に出席しなければならない。但し,第6条の但し書きを準用するものとする。

 

 

 

 

 

第3章 会計及び会計監査

(経 費)

36条 本会の経費は会費,寄付金,補助金,その他を以てこれにあてる。

(会 費)

37条 本会の会費は1年間6,000円とし,第1期授業料納入と同時にこれを納入するものとする。

(入会金)

38条 本会は,将来起こり得る不測の事態に備え学友会基金を積み立てるものとする。

 () 学友会基金の使途については自治委員会の決定に従う。

(会計処理基準及び会計年度)

39条 本会の会計処理は,一般公正妥当と認められる会計基準に準拠して行うものとする。

 () 本会の会計年度は毎年4月1日より始まり3月末日に終わる。

(会計報告)

40条 会計局長及び監査役は自治委員会に於いて会計報告を行う義務を有する。但し,第5条第2号・3号及び4号に於いては,会員の要求があれば行うものとする。

(会計監査)

41条 学友会費を使用する各サークル及びこれに準ずるものはその経理については如何なる理由にもかかわらず会計監査に応じなければならない。

(学友会会計監査)

42条 学友会会計の監査は自治委員会選出の監査役及び公認会計士が行う。

 

第4章 予  算

(予算処置)

43条 部及び同好会には予算処置を講ずる。但し,同好会は同好会援助金として予算委員会が一括してこれを認める。尚,予算査定後新しく部を結成しても次年度まで予算配分を行わない。

(予算請求)

44条 部及び同好会の会計責任者は,予算委員会開催14日前までに予算請求書を執行委員会に提出しなければならない。予算委員会は部及び同好会の責任者を招集して総て予算請求内容を聴取し,総予算配分案を作成し,これを自治委員会に提出する。但し,各サークルの責任者は部長及び会計若しくはマネージャーの2名とする。尚,予算委員会は,執行委員会と監査役を以て構成する。

 

(予算内購入)

45条 部及び同好会,それに準ずる学友会費使用の団体の物品購入は納品書及び請求書を以てする。この伝票なくして予算の引き下ろしは認めない。但し,ここでの購入は予算内での購入を意味する。尚,納品書及び請求書なくして掛購入が行われ事故の起きたときは,学友会は一切責任を負わず当該部員の連帯責任とする。

(予算外買掛)

46条 予算外買掛金は原則として認めない。もし当行為を為した場合は,学友会は一切責任を負わず当該部員の連帯責任とする。尚,予算外買掛金は執行委員会が承認し,自治委員会が決定した場合のみ認められる。

(予算の仮執行)

47条 予算が決定するまでの支出は,前年度の予算に従う。

 () 前年度予算に従わず執行する場合は,自治委員会に暫定予算を提出し,承認を受 ければ暫定予算に基づいた予算の仮執行を行うことができる。

(補正予算)

48条 執行委員会は,補正予算案を自治委員会に提出することができる。この補正予算案は,自治委員会の承認を以て成立する。

 

第5章 役員選出

 

第1節 執行委員会役員及び専門協議会学部選出委員

(選挙権・被選挙権)

49条 全ての本会員は,執行委員長,書記局長,会計局長,文化局長,体育局長,厚生局長各1名の役員選挙及び専門協議会学部選挙に於いて,選挙権,被選挙権を有する。

(執行委員会役員の当選人)

50条 執行委員会役員選挙に於いては,各役員とも有効投票の最多数を獲得した者を当選とする。但し,各候補者は有効投票の5分の2を獲得しなければ失格となる。

 () 投票同数の場合,若しくは規定得票以下の場合は,上位2者決選投票をしなければ ならない。

(専門協議会学部選出委員の当選人)

51条 専門協議会学部選出委員選挙に於いて,得票順に当選を決める。

 () 当選人を定めるにあたり,得票数が同じである場合,決選投票をしなければなら ない。

(信任投票)

52条 立候補者規定数の場合は信任投票を行い,有効投票の過半数を取得すれば当選する。信任投票で否決された場合,或いは立候補者が規定数に満たない場合,執行委員会及び自治委員会の推薦者を以てこれに充てる。

(リコール)

53条 自治委員会に於いて執行委員会の不信任の決議が為された場合,代議員の3分の1以上の不信任と全会員の5分の1以上の署名によって執行委員会のリコールが成立する。但し,リコールされた役員は新役員選出までその業務を代行する。

第2節 代議員

(選 出)

54条 代議員会は1年各学部より代議員4名,2~4年各学部より代議員5名,文化局会,体育局会より代議員各5名,厚生局会より代議員3名,小委員会より代議員5名を選出しなければならない。尚,選出方法は互選とする。但し,各学部学年より選出される代議員に関しては定数以上の立候補がある場合のみ選挙を行う。

(リコール)

55条 代議員のリコールは,各代議員の選出母体の過半数の署名を代議員会に提出することによって成立する。

 

第3節 監査役

(選 出)

56条 監査役は,自治委員会に於いて代議員より選出される。選出方法は互選とする。

(リコール)

57条 監査役のリコールは,第9条によって成立した自治委員会に於いて,自治委員会の議決権所有者の3分の2以上が不信任の決議を為した場合に成立する。

 

第4節 公認会計士

58条 公認会計士は当該執行委員長の責任の下に任定され,自治委員会で承認を受けなければならない。

 

第6章 改  正

(規約の改正)

59条 本規約の改正は,第9条によって成立した自治委員会に出席した議決権所有者の3分の2以上の承認を以て成立する。

 

 

 

 

第7章 補  則

(細則に関する規定)

60条 本規約に必要な細則または学友会活動における必要な細則及び規定については,別にこれを定める。

(施行期日)

61条 本規約の発効は,成立即日とする。

 

附 則

1961531日制定

19649月改正

196510月改正

19695月改正

19716月改正

19736月改正

19745月改正

197510月改正

197711月改正

19787月改正

19796月改正

19816月改正

198461日改正

1988531日改正

19911018日改正

199269日改正

1998319日改正

200111月改正

200210月改正

200310月改正

20043月改正

200810月改正

20143月改正

201510月改正

20163月改正

201610月改正

201611月改正

20171月改正

20181月改正

201889日改正

2019110日改正

2019221日改正

2019523日改正

20201217日改正

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自治委員会運営細則

(議長団の構成)

第1条 議長団の構成は議長1名,副議長4名とする。

(副議長)

第2条 副議長は各学年1名とし,欠員を生じた場合はその選出学年より補充する。

但し,緊急災害により,欠員を生じた選出学年より補充ができない場合は学年を問わず補充する。

(議長の不信任)

第3条 自治委員会における議長のリコールは,学友会規約第9条によって成立した自治 委員会の議決権所有者の3分の2以上が不信任の決議を為したときに成立する。

(議長の代行)

第4条 議長に事故ある場合,又は議長が欠けた場合は副議長がこれを代行し,直ちに欠員を生じた学年より副議長を選出しなければならない。

(議長の辞任)

第5条 議長が辞意を表する場合書面を以てその旨を執行委員長に提出し,自治委員会に於いて議長辞任の許可を問わなければならない。

 () 議長の辞任は,学友会規約第9条によって成立した自治委員会の議決権所有者の3分の2以上の承認を以て成立する。

(動議提出権)

第6条 代議員は,自治委員会中動議を提出することができる。提出方法は所定の文面にて 副議長を経て議長に提出するものとする。

    但し,議長運営に関係のない動議は3名以上の連帯責任者を必要とする。

(動議の却下)

第7条 議長は,議事運営上必要と認めた場合は前条の規定にも拘わらず動議を却下することができる。但し,議長不信任案は却下することができない。

(議長の職権及び義務)

第8条 議長は自治委員会の秩序を維持し,議事を整理し,その業務を総轄する。又,自治委員会における議長の職権及び義務は次の通りである。

    1.議事運営

    2.傍聴の許可

    3.動議の受理及び却下

    4.議事運営の妨害及び議場の混乱を招く行為の中止命令

    5.議場からの退場命令

    6.休息及び中止の決定

    7.発言の許可

    8.採決方法の決定

    9.投票の立会い

    10.その他議事運営に関する事項

(投 票)

第9条 投票を行う場合は,議長団他3名以上の立会いと共に投票を点検しなければならない。

(議事録)

10条 議事録には次の事項を記入する。

    1.開催の日時及び場所

    2.出席会員の人数

    3.執行委員会その他の報告の要点

    4.提出された全ての動議

    5.議決の結果及び内容

    6.討議に於ける発言の要点

    7.その他,議長の指示による事項

(改 正)

11条 本細則の改正は,学友会規約第9条によって成立した自治委員会の議決権所有者の3分の2以上の承認を以て成立する。

 

附 則 本細則の発効は,成立即日とする。

    1961531日制定

    1984516日改正

    19911018日改正

    20141120日改正

    2016317日改正

    2017112日改正

    201889日改正

    2021128日改正

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代議員会運営細則

(目 的)

第1条 代議員会は学友会活動を円滑にするために研究,協議し,選出母体の意思を反映することを目的とする。

(組 織)

第2条 本細則第1条の目的を達成するために代議員会内に役員会を置き,議長によって統轄される。

(役員会の権利及び義務)

第3条 役員会は,本細則第1条の目的を達成するため次の権利を有する。

    1.各局会傍聴の要求

    2.執行委員会に対する活動内容提示の要求

    3.自治委員会議案内容提示の要求

    4.選出母体の意思を執行委員会に勧告する

    

 () 役員会は,本細則第1条の目的を達成するため次の義務を負う。

    1.自治委員会の議案に関する研究及び協議

    2.自治委員会の円滑な運営のため,執行委員会との連絡会

    3.自治委員会の議事録の記録及び保管

    4.学友会活動内容の研究,分析及び代議員会における協議

. 学友の意識調査

(役員会の任務)

第4条 役員会は議長の責任に於いて次の任務を負う。

    1.自治委員会の円滑運営,充実運営を図る

    2.代議員会での協議内容を執行委員会に報告する

(役員会の選出)

第5条 役員会は代議員会に於いて代議員より選出される。選出の方法は互選とし,立候補者多数の場合,議長の責任に於いて代議員会内で選挙する。尚,人員配置に関しては議長に委ねるものとする。

(役員会の任期)

第6条 役員会の任期は,代議員会の任期に準ずる。

(役員の罷免)

第7条 役員会に於いて不適任と看做された役員に対して,全役員の4分の3以上の承認を以て議長はこれを罷免することができる。

(役員会の解散)

第8条 全代議員の2分の1以上の不信任を以て議長は役員会を解散することができる。又,議長の不信任案が可決された場合も解散となる。

    解散成立後,速やかに代議員会は新役員会を選出しなければならない。

(改 正)

第9条 本細則の改正は,学友会規約第9条によって成立した自治委員会の議決権所有者の3分の2以上の承認を以て成立する。

 

附 則 本細則の発効は,成立即日とする。

    20161020日改正

    2017112日改正

    201889日改正

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学友会に対する署名運動に関する事項

1.この場合の署名運動は次の通りとする。

  イ.自治委員会開催要求の署名運動

  ロ.執行委員会及び執行委員のリコール署名運動

  ハ.学園当局に関する要求

  ニ.執行委員会に対する要求

  ホ.その他学友会に関するもの

2.署名の様式は次の通りとする。

  イ.目的の明示

  ロ.日時・場所の明示

  ハ.代表責任者1名,連帯責任者5名及び運動員の明示

  ニ.署名者名,住所,学年,学籍番号,捺印

3.提出先は次の通りとする。

  イ.第1項 イ,ハ,ニ,ホの場合は学友会執行委員会

  ロ.第1項 ロの場合は選挙管理委員会

4.(無効の判定)

  次の場合は,その署名の全部又は一部を無効とする。

  イ.第2項の様式を欠いた場合

  ロ.強制による署名を行った場合

  ハ.提出先に事前の連絡無き時,又はその指示に従わなかった場合

  ニ.署名者の捺印が母印である場合

5.署名使用用紙は別に選挙管理委員会にてこれを定める。

 

 

執行委員会細則

(補佐役員)

第1条 執行委員会は次の通り補佐役員を置くことができる。

    1.各2名無任所執行委員

    2.各2名以内の各局次長,但し書記局は5名以内,会計局は3名以内とする。

    3.書記局広報室長

    但し,第1号を除く補佐役員は決定権を有せず,局長に事故ある場合は次長がこれを代行する。

(本部局員)

第2条 執行委員会は業務の必要性に応じ本部局員を置くことができる。但し,人員配置に関しては執行委員長に委ねるものとする。

(義 務)

第3条 各執行委員及び補佐役員は常時執行委員会に出席しなければならない。

(解 任)

第4条 執行委員長は不適任と看做される直接選挙によって選出された役員に対して辞任を勧告することができる。勧告された執行委員は自治委員会に於いて抗弁しなければならない。抗弁なき場合は勧告を受理したものと看做す。

(罷免権)

第5条 執行委員会に於いて不適任と看做された補佐役員及び本部局員に対して執行委員長はこれを罷免することができる。

(解 散)

第6条 執行委員長は執行委員会が任務遂行不可能と看做した場合,執行委員会を解散することができる。

(欠 員)

第7条 執行委員会の内,直接選挙によって選出された役員に欠員が生じた場合,役員選出細則第4章13条に基づきこれを補充する。

(改 正)

第8条 本細則の改正は,学友会規約第9条によって成立した自治委員会の議決権所有者の3分の2以上の承認を以て成立する。

 

附 則 本細則の発効は,成立即日とする。

    1961531日制定

    19831128日改正

    1984516日全文改正

    200211月改正

    200711月改正

    20141120日改正

    20161020日改正

    20161110日改正

    2017112日改正

    201889日改正

 

 

 

 

監査役細則

(選 出)

第1条 監査役は学友会規約第55条に基づき4名選出される。

(任務及び義務)

第2条 監査役は次の任務及び義務を有する。

    1.自治委員会に於いて監査報告をし,その報告に対して全責任を負う

    2.毎年2回以上,会計局帳簿の提出要求及び監査

    3.会計局作成の会計資料の提出要求

    4.会員の正当なる要求に基づき帳簿照合を許可すること

    5.予算委員会に参加すること

    6.その他会計面に関する監査

    7.公認会計士と連絡を密にし,その任務を行うものとする

(監査勧告)

第3条 学友会規約第3条,第40条,第44条,第45条及び会計局細則に反する行為が認められた場合,執行委員会及び自治委員会に審議を勧告する。

(任 期)

第4条 監査役の任期は代議員の任期に準ずる。

(改 正)

第5条 本細則の改正は,学友会規約第9条によって成立した自治委員会の議決権所有者の3分の2以上の承認を以て成立する。

 

附 則 本細則の発効は,成立即日とする。

    1961531日制定

    1984516日全文改正

    1993427日改正

    2016317日改正

    2017112日改正

    201889日改正

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

役員選出細則

(選挙管理委員会規約)

(目 的)

第1条 本役員選出細則(選挙管理委員会規約)は本学建学の精神に基づき,学友会会員の 直接選挙により執行委員会役員を公選する選挙制度を確立し,その選挙が自由の表 明によって公明且つ適正に行われることを目的としている。

(選挙管理委員会)

第2条 選挙管理委員選出は自治委員会議長がこれを統轄し,自治委員会議長がその間の選挙管理事務を統轄する。

(構 成)

第3条 選挙管理委員会は全学部より選出の委員30名により構成される。

 () 選挙管理委員会は10名以上の委員を以て成立し,これを満たさない場合は第7条 における任務を遂行することはできない。

第4条 選挙管理委員会は自治機関とは別個の独立機関とする。

第5条 選挙管理委員長は委員の互選により選出する。委員長は副委員長1名と書記1名指名する権限を有すると共に委員会招集の権限を有する。

(任 期)

第6条 委員の任期は5月1日より1年とし,委員長の任期は委員に準ずる。但し,再選はこれを妨げない。

(欠 員)

第7条 委員定数に欠員が生じた場合,委員長は執行委員長の連絡の上直ちに欠員を補充しなければならない。

(任 務)

第8条 選挙管理委員会は次の事項を行う任務を有する。

    1.選挙の告示を投票日の7日前までに行う

    2.候補者の立候補承認並びに告示

    3.投票用紙並びに候補者ポスター用紙の用意

    4.投票場の準備及び管理

    5.開票並びに結果発表

    6.開票記録の作成

    7.違反行為のあった場合の処置

    8.その他必要事項の告示

(選挙権及び被選挙権)

第9条 選挙管理委員会は,在任中は被選挙権を有さない。

 

(候補者)

10条 本会員であれば執行委員会役員に立候補できる。

(届 出)

11条 立候補者は1名の責任者と3名以上の推薦者を要し,この旨を選挙管理委員会に 届け出なければならない。

(選挙期間)

12条 選挙に関する期日並びに期間を次の通り定める。

    受付開始   告示即日より開始する

    立候補締切日 受付日より5日以後

    選挙運動期間 投票日前日まで

    選挙投票日  11月中旬

(投票数)

13条 役員選挙は会員の5分の2以上の投票がなければ成立しない。

(補欠選挙)

14条 当選者に事故ある場合,執行委員長は選挙管理委員長に届け出て補欠選挙を行う。この場合の選挙方法は選挙管理委員長に一任する。

(選挙運動)

15条 立候補者は選挙運動を行い得る。但し,選挙管理委員会の指示に従って公明正大 に行わなければならない。

    1.立候補者は会員10名以上集まる場所は,随時立候補演説をすることができる。

     但し,事前に選挙管理委員会に届け出て選挙管理委員会の許可,若しくは委員1名以上の立会を要す。

    2.ポスターの枚数,掲示場所は選挙管理委員会で別にこれを定める。

(演 説)

16条 選挙管理委員会は投票前に全立候補者の合同演説会を1回以上行わなければならない。

(不 正)

17条 有権者会員1人1人に対して投票依頼又は強要など不正手段を用いた場合は,違反と看做し,選挙管理委員会の協議により立候補辞退を勧告することができる。

(投票方法)

18条 投票は1人1票の連記無記名投票とする。

(開 票)

19条 開票は即日行う。

(無効票)

20条 次の投票は無効とする。

    1.立候補者名の判別が困難なもの

    2.正規の用紙を用いないもの

    3.必要なこと以外を記載したもの

    4.明らかに同筆跡と判定出来るもの

(告 示)

21条 選挙管理委員会は投票に関する必要事項を3日前に全て告示しなければならない。

(リコール)

22条 選挙管理委員会は自治委員会に於いて執行委員会に不信任の決議が為された場合,その不信任を全会員に問わなければならない。全会員の2分の1以上が不信任とした場合,リコールが成立する。

    投票

    署名 但しその署名運動期間は申請受理の日から30日間とする。

(解 散)

23条 執行委員会が解散した場合,解散日より15日以内に新役員を選出しなければならない。

(代議員選出)

24条 学友会規約第15条の代議員は選出母体の互選とし,定例選挙は毎年4月にこれを行うものとする。

25条 自治委員会が解散された場合,解散日より1週間以内に代議員を選出しなければならない。

26条 前条の準用により定められた期間内に各選出母体で原則として単記無記名投票に よって代議員を選出する。

27条 選挙管理委員会は,代議員の選挙結果を掲示し,これを以て当選を確定する。

(改 正)

28条 本細則の改正は,学友会規約第9条によって成立した自治委員会の議決権所有者の3分の2以上の承認を以て成立する。

 

附 則 本細則の発効は,成立即日とする。

    1961531日制定

    1984516日全文改正

    19961113日改正

    200210月改正

    20141120日改正

    2016317日改正

    2017112日改正

        201889日改正

    2021128日改正

 

 

複写機運用細則

(目 的)

第1条 複写機は,クラス・ゼミナール等の研究・教育及びサークル活動・学友会業務の目的のために使用するものとする。但し,ノートの複写は認めない。

(管 理)

第2条 複写機は会計局が管理する。又,部品補修等は会計局が責任を以てこれを行う。

(使用方法)

第3条 複写機は,利用の際,複写機使用表を記入しなければならない。記入がない場合,会計局長は複写機の使用の禁止を申し渡すことができる。

 () 複写機の一般利用時間は学友会本部の業務時間に準ずる。但し,小委員会・代議員会についてはこの限りではない。

(金 額)

第4条 一般利用者の利用については,白黒片面につき10円,カラー片面につき50円を徴収する。

(監 督)

第5条 執行委員会業務の複写は業務監査,並びに一般使用の複写は,会計監査・業務監査を監査役並びに公認会計士より受けなければならない。

 () 会計局長は,複写機使用記録を提出する義務を負う。

(改 正)

第6条 本細則の改正は,学友会規約第9条によって成立した自治委員会の議決権所有者の3分の2以上の承認を以て成立する。

 

附 則 本細則の発効は,成立即日とする。

    19791126日制定

    1984516日改正

    1984927日改正

    200210月改正

    201017日改正

    2014925日改正

    2015212日改正

    2017112日改正

    201889日改正

 

 

 

掲示物・看板・三角柱及びビラ等に関する細則

(目 的)

1条 本細則は,掲示物・看板・三角柱及びビラ等を掲示,設置若しくは配布する場合に於いて効果的な伝達及び効果的運用を目的とする。

(届 出)

第2条 掲示物・看板・三角柱及びビラ等を掲示,設置若しくは配布しようとする団体は,団体名称及び責任者名,個人の場合に於いては,学籍番号を明らかにし,その旨を学友会書記局まで届け出なければならない。

(掲示内容)

第3条 他の団体若しくは個人を明らかに中傷する内容を含む掲示物・看板・三角柱及びビラ等は,これを許可しない。但し,この決定は執行委員会に委ねる。

(期 間)

第4条 掲示・設置期間は,立看板・掲示物は1ヶ月とする。但し,学友会小委員会は,行事活動に関する掲示は無制限とする。期限後は責任者の名に於いて速やかにこれを撤去するものとする。

(区 域)

第5条 掲示物の掲示場所は,原則として生活ゾーン及び講義棟に設置された学友会掲示板のみとする。

 () 立看板の設置場所は,原則として生活ゾーンのみとする。

 () 三角柱の設置場所は,原則として食堂棟のみとする。設置する場合は,各食堂の許可を必要とする。

(種類及び枚数)

第6条 掲示・配布枚数及び設置個数は以下の通りである。但し,学友会小委員会は行事活動に関する内容に限り無制限とする。

  ・掲示物内容・種類関係なく9個以内。

  ・三角柱内容・種類関係なく9個以内。

  ・立看板内容・種類関係なく3個以内。

  ・手持ち看板3個

  ・ビラ無制限

(垂れ幕及び横断幕)

第7条 懸垂幕及び横断幕に関しては,別途協議する。

(撤 去)

第8条 本細則第4条に違反した場合は,学友会の責任に於いてこれを撤去する。

 

 

(罰 則)

第9条 本細則に違反した場合は,その団体若しくは個人は違反発覚日から1ヶ月の掲示・設置若しくは配布停止に処する。

(団 体)

10条 本細則に規定される団体とは,学友会小委員会・サークル及び任意団体に限るものとし,これに示す団体以外の掲示物等の許可は行ってはならない。但し,これは学友個人の権利若しくはゼミナールなどの学生の本分に従った行為を侵すものであってはならない。

(改 正)

11 本細則の改正は,学友会規約第9条によって成立した自治委員会の議決権所有者の3分の2以上の承認を以て成立する。

 

附 則 本細則の発効は,成立即日とする。

    197478日制定

    19831128日改正

    200111月改正

    20141120日改正

    20161110日改正

        2017112日改正

    201889日改正

    20191219日改正

 

 

 

 

 

 

 

 

学友会車輌運用細則

(目 的)

第1条 学友会トラック及びキャブバン(以下,「学友会車輌」とする。)は,学友の貨物運搬手段として使用することを目的とする。但し,学友会トラックに関しては,サークルの大型機材などの運搬手段としてのみ使用することとする。

(管 理)

第2条 学友会車輌は会計局がこれを管理し,部品補修等は会計局が責任を以てこれを行う。

(使用申し込み)

第3条 サークル・団体・ゼミナール等を含む個人(以下,「一般使用者」とする。)の車輌使用申し込みは,借用前10日より,小委員会・代議員会の車輌使用申し込みは,借用前20日より予約を受け付け,会計局指定の借用書に記入し,押印の上,これを提出し,承認印を受ける。借用書は1枚を執行委員会が保管し,1枚を申込者が保管する。尚,借用予定日重複の場合は,学友会行事を優先し,他は受付順に優先される。

(借用者)

第4条 学友会車輌は,免許取得後1年未満の者の借用を禁ずる。

(受付時間及び借用期間)

第5条 予約・貸出・返却受付時間は原則,業務時間内とする。但し,小委員会・代議員会については,この限りではない。又,借用期間は原則として最大連続72時間までとし,返却予定日が休日(業務停止時間帯を含む。以下同様。)にかかる場合は,その翌日(時間指定)とする。

 () 夏季特別休暇期間中及び冬季休暇期間中は終日貸出停止とする。

(事故対処)

第6条 学友会車輌借用中に事故があった場合,速やかに警察に通報するとともに,学友会会計局に報告する。事故処理については,借用者が全責任を負う。但し,保険・修理等については会計局長の指示に従う。尚,原則として学友会は事故責任を一切負わない。

(返 却)

第7条 学友会車輌を使用した者は,指定返却場所到着後速やかに学友会会計局に鍵を返却し,書式に従い点検を受けなければならない。点検者は会計局長が別途これを定める。その後,承認印を受けなければならない。返却時には,車内及び荷台の清掃をし,燃料を満タンにすること。

 

 

 

(罰 則)

第8条 学友会規約第3条,本細則第3条,第4条,第5条,第6条,第7条に反する行為が認められた場合は,会計局長が執行委員会に審議を勧告し,執行委員会の決定を経て執行委員長の責任に於いて,罰則を科すこととする。

(改 正)

第9条 本細則の改正は,学友会規約第9条によって成立した自治委員会の議決権所有者の3分の2以上の承認を以て成立する。

 

附 則 本細則の発効は,成立即日とする。

    198361日制定

    1984927日改正

    19851213日改正

    199071日改正

    20037月改正

    2014925日改正

    2015212日改正

    20161110日改正

    201889日改正

        2019523日改正

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サークル援助金運用細則

(目 的)

第1条 本細則は,学友会所属サークルの活動援助並びに事故対処のための,効率的なサークル援助金の運用とする。但し,任意団体に関しては原則事故対処に限る。

(項 目)

第2条 サークル援助金は,予算委員会の決定に基づき文化局・体育局予備費内に項目を設定する。

(願 出)

第3条 サークル援助金願出は,当該サークルが必要とする10日以内に,部及び同好会の責任者が,所属局長まで所定の書式により提出する。但し,緊急を要するものに関してはこの限りではない。

(査 定)

第4条 サークル援助金額決定については,予算委員会がこれを最終的に査定する。

    但し,査定額は要求額のこれを超えてはならない。

(援助金引き出しに関する事項)

第5条 サークル援助金は,当該サークルに予算委員会決定額を通知後,30日以内に会計局細則第7条・第8条に基づいて引き下ろせるものとする。但し,30日を越えたものについては,決定を無効とする。

(決算報告)

第6条 サークル援助金は,査定品目購入後速やかに領収書のコピーを会計局に提出しなければならない。又,帳簿・スクラップには必ず記入しなければならない。

    但し,これを守らない場合は,会計局細則第21条を準用する。

(流 用)

第7条 サークル援助金に関する流用は,これを一切認めない。

(改 正)

第8条 本細則の改正は,学友会規約第9条によって成立した自治委員会の議決権所有者の3分の2以上の承認を以て成立する。

 

附 則 本細則の発効は,成立即日とする。

    198831日制定

    200210月改正

    20032月改正

    2014925日改正

    2015212日改正

    20161020日改正

    2017112日改正

    201889日改正

印刷機運用細則

(目 的)

第1条 印刷機は,クラス・ゼミナール等の研究・教育及びサークル活動・学友会業務の目的のために使用するものとする。但し,ノートの複写は認めない。

(管 理)

第2条 印刷機は会計局が管理する。又,部品補修等は会計局が責任を以てこれを行う。

(使用方法)

第3条 印刷機は,利用の際,印刷機使用願を記入しなければならない。記入がない場合,会計局長は印刷機の使用の禁止を申し渡すことができる。

 () 複写機の一般利用時間は学友会本部の業務時間に準ずる。但し,小委員会・代議員会についてはこの限りではない。

(金 額)

第4条 一般利用者の利用については,白黒片面につき1,カラー片面につき5円を徴収する。

(監 督)

第5条 執行委員会業務の印刷は業務監査,並びに一般使用の印刷は,会計監査・業務監査を監査役並びに公認会計士より受けなければならない。

 () 会計局長は,印刷機使用願記録を提出する義務を負う。

(改 正)

第6条 本細則の改正は,学友会規約第9条によって成立した自治委員会の議決権所有者の3分の2以上の承認を以て成立する。

 

附 則 本細則の発効は,成立即日とする。

    198831日制定

    200210月改正

    2014925日改正

    2015212日改正

    2017112日改正

    201889日改正

 

 

 

 

 

ファクシミリ運用細則

(目 的)

第1条 ファクシミリは,サークル・個人を問わず,学友の書類送信手段として使用することを目的とする。

(管 理)

第2条 ファクシミリは会計局が管理する。又,部品補修等は会計局が責任を以てこれを行う。

(使用方法)

第3条 ファクシミリは,利用の際,ファクシミリ使用願を記入しなければならない。記入がない場合,会計局長はファクシミリの使用の禁止を申し渡すことができる。

 () ファクシミリの一般利用時間は学友会本部の業務時間に準ずる。但し,小委員会・代議員会についてはこの限りではない。

(使用料)

第4条 使用料は送信通数1通につき,次の該当する先方の区域によって徴収する。尚,受信の場合は使用料を徴収しないものとする。

    ア.広島市内及び隣の区域まで,1通につき10円徴収する。

    イ.隣の区域を越え40kmまで,1通につき20円徴収する。

    ウ.40kmを越え60kmまで,1通につき30円徴収する。

    エ.60kmを越え100kmまで,1通につき40円徴収する。

    オ.100kmを越え160kmまで,1通につき60円徴収する。

    カ.160km以上,1通につき90円徴収する。

(改 正)

第5条 本細則の改正は,学友会規約第9条によって成立した自治委員会の議決権所有者の3分の2以上の承認を以て成立する。

 

附 則 本細則の発効は,成立即日とする。

    19911126日制定

    199241日改正

    2014925日改正

    2015212日改正

    20161020日改正

    2017112日改正

    201889日改正

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

任意団体細則

(目 的)

第1条 本細則は,本会における任意団体の定義を定め,学友が有意義に団体活動を行えるようにすることを目的とする。

(団体の種類)

第2条 本細則は次のように任意団体を区分する。

    1.第1種任意団体文化局所属

    2.第1種任意団体体育局所属

    3.第2種任意団体文化局所属

    4.第2種任意団体体育局所属

5.任意団体書記局預かり

(申 請)

第3条 任意団体登録を希望する団体は,下記の事項を明確にし,執行委員会に任意団体登録申請書を提出しなければならない。尚,新規登録団体の所属は書記局預かりとする。

    1.団体名,結成趣旨

    2.団体構成員の名簿(学籍番号及び連絡先を明示したもの)

    3.団体規約

(認定及び認定基準)

第4条 第1種任意団体の認定は執行委員会で決定される。尚,第1種任意団体認定基準は次のとおりとする。

    1.結成趣旨が学生としての本分に反しないこと

    2.学友会内既存の団体に不利益の無いこと

    3.活動が明確であること

    4.構成員が学友5名以上であること

    5.文化局・体育局の何れかに所属して1年以上経過していること

 () 第2種任意団体の認定は執行委員会で決定される。尚,第2種任意団体認定基準は次のとおりとする。

    1.結成趣旨が学生としての本分に反しないこと

    2.活動が明確であること

3.構成員が学友5名以上であること

4.任意団体書記局預かりに所属して1年以上経過していること

 () 任意団体書記局預かりは本細則第3条による任意団体登録を書記局に申請し,執行委員会での審議決定を経て認定される。尚,任意団体書記局預かり認定基準は次のとおりとする。

1.結成趣旨が学生としての本分に反しないこと

2.構成員が学友5名以上であること

3.文化局または体育局に加盟する意志が明確であること

4.学生センターに団体結成願・サークル顧問申請書・サークル顧問就任承諾書 を受理されていること

(所 属)

第5条 任意団体の所属は,学友会規約第28条に規定されている加盟申請を行った上で,活動及び結成趣旨に応じて,文化局・体育局の何れかに所属する。

(第1種任意団体の権利及び義務)

第6条 第1種任意団体は次の権利を有す。

    1.掲示物・看板・三角柱及びビラ等の承認を受ける権利

    2.対学外活動への援助を受けることができ得る権利

    3.郵便物の受付業務を受ける権利

 () 第1種任意団体は次の義務を負う。

    1.招集された会議に出席する義務

    2.活動を報告する義務

    3.管轄局の指示に従う義務

(第2種任意団体の権利及び義務)

第7条 第2種任意団体は次の権利を有す。

    1.掲示物・看板・三角柱及びビラ等の承認を受ける権利

    2.郵便物の受付業務を受ける権利

 () 第2種任意団体は次の義務を負う。

    1.招集された会議に出席する義務

    2.活動を報告する義務

    3.管轄局の指示に従う義務

(任意団体書記局預かりの権利及び義務)

第8条 任意団体書記局預かりは次の権利を有す。

    1.掲示物・看板・三角柱及びビラ等の承認を受ける権利

    2.郵便物の受付業務を受ける権利

    3.文化局・体育局のいずれかに加盟申請を行うことのできる権利

 () 任意団体書記局預かりは次の義務を負う。

    1.招集された会議に出席する義務

    2.活動を報告する義務

    3.管轄局の指示に従う義務

(罰 則)

第9条 任意団体書記局預かりに本細則第8条の義務を果たしていない場合及び任意団体書記局預かりとしてその活動を全くしない場合は書記局内で審議し,書記局長を通じて,執行委員会の審議決定を経て,次の懲戒処分を行う。また,各局が定めた提出物の提出を拒否した場合は文書を以って弁明しなければならない。

1.当該サークル・団体部員の除名及び当該サークル・団体の本局により除名処分

2.当該サークル・団体の対外活動停止

3.当該サークル・団体の全面的及び一部活動停止

4.当該サークル・団体の解散

5.その他

(任意団体集会)

10条 本会は,本細則第1条に掲げた目的を達成するために,任意団体集会を意思疎通のための機関として設置し,全ての任意団体にその出席を義務付ける。尚,任意団体集会は次の場合に於いて招集される。

   1.定例集会(前期・後期2回)

   2.緊急集会(執行委員会が必要と認めた場合)

   3.特別集会(任意団体の3分の1以上の開催要求があった場合)

(認定の取り消し)

11条 任意団体が本細則第6条・第7条・第8条に規定される義務を遵守しない場合は,執行委員会の審議決定を経て任意団体認定抹消措置とする。但し,事前若しくは事後にやむを得ない事情を申請した場合はこの限りではない。

(任意団体の終了)

12条 第1種及び第2種任意団体はその解散若しくはそれに準ずる状態になった場合,代表者を通じ所属局及び書記局にその旨を報告し,任意団体休部届または任意団体終了届を提出しなければならない。

 () 任意団体書記局預かりはその解散若しくはそれに準ずる状態になった場合,代表者を通じ書記局にその旨を報告し,任意団体休部届または任意団体終了届を提出しなければならない。

 () 任意団体書記局預かりは結成から3年以上加盟の意志が見られない場合学友会への登録を抹消する。

 () 構成員が不明の場合は,管轄局が書記局にその旨を伝達し,書記局が当該団体の抹消を行う。但し,管轄局及び書記局が正当と認める事情がある場合のみ,1年間の休部申請を申し出ることができる。

 

(改 正)

13条 本細則の改正は,執行委員会で審議し,執行委員長の責任に於いて自治委員会に諮り自治委員会の3分の2以上の承認を以て改正される。

 

附 則 本細則の発効は,成立即日とする。

    200241日施行

    20052月改正

    201111月改正

    20141118日改正

    20151119日改正

    2016929日改正

    20161020日改正

    2017112日改正

    2018111日改正

    2018712日改正

 

    201889日改正