(名称及び本部)
第1条 本局は広島修道大学学友会文化局と称し,本部は広島修道大学学友会内に置く。
(目 的)
第2条 本局は学友会規約第27条及び文化の各分野に於いて,その自主的活動によって,人間性の確立,真理を探求し広く文化運動の向上と民主主義の発展のために邁進することを目的とする。
(組 織)
第3条 本局は広島修道大学商学部,人文学部,法学部,経済科学部,人間環境学部,健康科学部,国際コミュニティ学部生によって構成された文化局所属サークルの部・同好会・クラブ,小委員会,第1種任意団体・第2種任意団体を以て組織する。
(所属サークル・団体)
第4条 本局には次の部,同好会,クラブ,第1種任意団体,第2種任意団体を置く。
〔 部 〕 ウエスタン部,演劇部,音響芸術研究会, 会計学研究会,軽音楽部,混声合唱団,吹奏楽団,ダンスサークル,美術部,フォークソング部,放送研究会,マンドリン部,ロック部
〔同好会〕 上田流茶道愛好会,茶道部,書道部,法律研究会,まんが愛好会,料理研究会,ワークキャンプ同好会,E.S.S
〔クラブ〕 将棋同好会,探検の会,文芸倶楽部,PR研究会
〔第1種任意団体〕 グルメ愛好会,日本史愛好会
〔第2種任意団体〕 観光愛好会,韓国サークルハンサラン,国際ボランティアサークルAiWELL ,ジャグリング同好会,ボランティアサークルがんぼ
(事 業)
第5条 本局は本細則第2条の目的達成のために次の事業を行う。
1.文化局所属サークル・団体が合同で企画・運営にあたる事業の主催及び後援
2.文化局所属サークル・団体の研究発表,講演会,その他諸活動の主催及び後
援
3.機関誌の発行
4.他大学文化会との連携及び提携
5.その他執行委員会の承認を得て行う事業
(文化局長の権利及び義務)
第6条 文化局長は次の権利及び義務を有する。
1.文化局を統轄し,本局の充実運営を図る
2.文化局会の招集
3.文化局所属サークル・団体間の連絡を密にし,サークル・団体活動の発展を図る
4.執行委員会と文化局会との意思疎通を図る
5.文化局所属サークル・団体と大学当局との連絡
6.次期局長への事務引き継ぎを文書により行う
7.文化局所属サークル・団体の活動状態を定期的に視察する
8.局長は代議員会役員会の局会傍聴要求があった場合,これを許可することができる
(文化局会)
第7条 文化局会は文化局最高議決機関であり,次の事項を協議する。
1.学友会規約第26条,第28条,第29条,第30条に関する事項
2.本細則改正に関する事項
3.文化局所属サークル・団体より要請のある事項
4.局長より提出された事項
5.その他必要な事項
(文化局会の招集)
第8条 文化局会は,原則として毎月1回文化局長がこれを招集する。但し,文化局所属サークル・団体の3分の1以上の署名により前条の要請があった場合及び局長が緊急且つ必要と認めた場合,随時招集ができる。
(招集告示)
第9条 招集告示は,文化局長が文化局会開催の3日前までに日程,議題,その他必要な事項を告示しなければならない。但し,緊急の場合,この期間は短縮できるものとする。
(文化局会の成立,議決及び議決権)
第10条 文化局会は,議決権を有する文化局所属サークル・団体の責任者の3分の2以上の出席を以て成立し,議決は議決権を有する出席者の過半数の承認を必要とする。
(議事録)
第11条 文化局会に於いて次長又は本部局員は,議事録を録らねばならない。
(2) 議事録は,局長の責任に於いて保管せねばならない。尚,次長に事故あるときは本部局員がこれを代行する。
(3) 議事録は,文化局所属サークル・団体の要請があれば公開せねばならない。
(小委員会)
第12条 文化局会及び文化局長が必要と認めた場合,文化局内に小委員会を設けることができる。
(局 員)
第13条 文化局所属サークル・団体が登録している者を局員とする。
(各サークル・団体の義務)
第14条 文化局所属サークル・団体は,次の事項を文化局長に報告し,執行委員会の承認を得なければならない。
1.文化局所属サークル・団体が自主的に定めた各サークル・団体の会則,その改訂に関する事項
2.遠征・合宿届,学内・学外行事届,月間活動予定表,それに関する結果報告書
3.文化局所属サークル・団体の責任ある自主的判断により決定した登録者及び入退部者
4.文化局長が,報告書の提出を要求した事項
5.その他
(部 費)
第15条 文化局所属サークル・団体は,活動を円滑に行うために,原則として月100円以上の部(会)費を徴収せねばならない。尚,入会金に関しては部費の3ヶ月分以内とする。又,退部金については徴収してはならない。
(罰 則)
第16条 文化局所属サークル・団体に本細則第2条の目的に反する行為,又は文化局所属サークル・団体としてその活動を全くしない場合,年間活動報告書をはじめ本細則第14条の要請を拒否した場合及び文化局会に長期無断欠席の場合は文化局会で審議し,文化局長を通して,執行委員会の審議決定を経て,執行委員長の責任に於いて自治委員会の承認を得て次の懲戒処分を行う。
1.当該サークル・団体部員の除名及び当該サークル・団体の本部からの除籍処分
2.当該部,同好会の予算停止
3.当該サークル・団体の対外活動停止
4.当該サークル・団体の全面的及び一部活動停止
5.当該サークルの降格
6.当該サークルの解散
7.その他
(文化局会並びに文化局小委員会)
第17条 文化局長の招集する局会,委員会を欠席する場合,事前に欠席届あるいは委任状を文化局長に提出せねばならない。尚,無断欠席の場合,当該サークル・団体責任者は次の文化局会までに文書を以て弁明しなければならない。
(改 正)
第18条 本細則の改正に関しては以下の通り定める。
1.本細則の改正は,議決権を有する文化局所属サークル・団体の3分の2以上の承認を得て,その議決を執行委員会で審議し,執行委員長の責任に於いて自治委員会に諮り自治委員会の3分の2以上の承認を以て改正される。
2.本細則の改正の発議ある場合,文化局長がこれを受理し,10日以内に文化局会を開催し,文化局会の議決を5日以内に執行委員会に提出しなければならない。
附 則 本細則の発効は,成立即日とする。
1961年5月31日制定
1984年5月16日改正
1984年6月1日改正
1995年10月31日改正
1997年2月17日改正
2001年3月16日改正
2001年11月改正
2002年11月改正
2006年8月改正
2008年1月改正
2014年3月改正
2014年12月改正
2016年3月17日改正
2017年1月12日改正
2018年3月15日改正
2018年7月12日改正
2018年8月9日改正
2019年2月21日改正
2020年2月1日改正
2021年2月18日改正
2021年11月18日改正
2022年2月17日改正
2022年11月10日改正
2023年2月16日改正
2023年7月20日改正
2023年11月30日改正